ごあいさつ
お知らせ
2026-08-01 15:46:00
『こども性暴力防止法』における、こどもへの性暴力の疑いを把握した場合の報告ルール・対応ルールについて、保護者の方々への周知を7/25(土)より順次行わせていただいており、本日8/1(土)にて全ての保護者の方々への周知を終えました。
※法の対象事業者は、従事者が児童対象性暴力等の疑いを把握した場合の報告ルールや、報告を受けた後の対応ルールの策定・周知を行わなければならないこととされています。報告ルール・対応ルールについては、学校設置者等においては施行前に定め、従事者並びに児童等及び保護者に対して周知することとされています。