岡山市北区|児童発達支援事業所|通所受給者証|早期療育

ごあいさつ

通所受給者証について

児童発達支援事業所の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。

 

*通所受給者証の取得には市役所等での手続きが必要となります。*

*お持ちでない方も、通所受給者証の取得方法も含めてご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。*

 

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岡山市の場合

福祉事務所支所こども総合相談所の窓口に備えてある申請書に必要事項を書いて、申し込んでください。

(持参していただくものは上記の行政機関にお問い合わせください。)

 

相談支援事業所で支援利用計画案を作成していただきます。

もしくは、自分で作る「セルフプラン」を選択することもできます。

(相談支援事業所の一覧、「セルフプラン」の作り方・様式については、上記の行政機関にお問い合わせください。)

 

岡山市にて支給決定します。

 

支給決定がされると、「通所受給者証」が交付されます。

「通所受給者証」は児童発達支援の利用の申し込みのときに必要となります。