こども性暴力防止法 - 岡山市北区 児童発達支援事業所 きもちとことばのはぐくみ教室

ごあいさつ

こども性暴力防止法

令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)が、令和8年12月25日に施行されます。 

 

当事業所では、法の施行に向けて対応を進めております。

 

GビズID取得済み   (令和8年6月3日)

事業者情報登録済み(令和8年6月3日)

 

 

安全確保措置に関する対応として、対象事業者は、対象業務への従事者に対し、研修を受講させなければならないこととされています。当該従事者への研修は、原則とし て、児童等に接する業務に従事する前に受講させる必要があり、学校設置者等の施行時現職者については施行前に行っていただくこととされています。

ついては、令和8年6月に研修を予定しております。

 

また、法の対象事業者は、従事者が児童対象性暴力等の疑いを把握した場合の報告ルールや、報告を受けた後の対応ルールの策定・周知を行わなければならないこととされています。報告ルール・対応ルールについては、学校設置者等においては施行前に定め、従事者並びに児童等及び保護者に対して周知することとされています。

ついては、令和8年7月に、報告ルール・対応ルールの策定、従事者並びに児童等及び保護者に対しての周知を予定しております。

 

上記の他、

法の施行前までに

*対象従事者の範囲、不適切な行為の範囲の検討・確定

*就業規則の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)、採用募集要項等の見直し

*相談窓口の設置

*情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

の対応を予定しております。